1949-05-07 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第26号
○中村正雄君 そういう場合は、これは本会議に定足數が欠けると思えば、議長は職権を以て委員会を停止したつてよいし、定足数さえあればいいのだから、両方開いても差支ない。 (「その通り」と呼ぶ者あり)
○中村正雄君 そういう場合は、これは本会議に定足數が欠けると思えば、議長は職権を以て委員会を停止したつてよいし、定足数さえあればいいのだから、両方開いても差支ない。 (「その通り」と呼ぶ者あり)
委員長は熱心のこの議事を進めて、そうしてこれを本会議に上程するように手順をいたしておりますが、かような決議をいたすときに、定足數のあつたものをないと言われたり、そうしてこれを打軽つていかぬということになれば、委員長としての責任は負いません。どうぞそのおつもりでいてください。 〔黒田委員「公務員法もまだきようはとてもできないようですから、全体と調子を合して明日に延ばしてたらどうですか。
定足數はあります。 〔黒田委員「私はやはり明日に延ばされんことを希望します」と呼ぶ。〕
〔「定足數が足りない」と呼ぶ者あり〕
そこでこの際私は委員長に対して異議を申し立てておきたいことは、前回の委員会において決定いたしました國家行政組織法の一部を改正する法律案、これは定足數を欠いているということ、それからある委員に、私の場合においては公報が手元に到達しなかつた。こういういろいろな事情からいたしまして、これは何らかこの際委員長が善処してもらいたい。こういうふうにお願いいたしたいと思う次第であります。
○田中(健)委員 ただいま本会議も定足數が足りなくて、休憩中だそうですし、各党も公務員法に対する態度をきめなければならぬということもありますので、大体本日はこの程度にいたしまして、次回の委員会に両法案に対する質疑を継続いたしたい。こう思いますので、動議を提出いたします。
併し兼務を無制限に許すということは、委員をそれぞれ専門の所管分科に分けて各所管事項の調査を願うという本來の趣旨を没却することになりますし、他方或る一つの分科にのみ委員が出席して、他の分科は定足數を缺いて、會議を開くこともできないということも生じますから、一、一人で兼務し得る分科の數は一個分科に限る。二、各分科の兼務委員の數は、原則としてその分科の擔當委員数の半数以上にならないようにする。
この問題につきましては、もう少し掘下げて論議いたしたいと思うのでありますが、ただいま議長より本會議定足數を缺くゆえをもつて、委員會を閉じるよう傳達されましたので、この問題は改めて討議いたしたいと存じます。 先般の委員會におきまして、魚價竝びに集荷配給機構に關する小委員會を設置することになりました。
○今井政府委員 御質問でございますが、この一項と二項とは別の角度から問題を取上げておりますので、一項にはごく一般的なことを規定し、原則を定めまして、ただそれらの書き方の技術上から申しまして、その出席者の定足數というものの内譯を、別に項に改めて規定したというだけの話でありまして、内容は一項と二項と矛盾するとは考えられないのでございます。
○委員長(吉川末次郎君) 速記を始めて、それではこれは更に御研究を願うことにいたしまして、本日は定足數を缺いておりますので、採決することができませんから、明日更に御質疑、御意見の御開陳等を願うことにいたしまして、次の議事に移りたいと存じます。
○委員長(黒田英雄君) 政府職員の俸給等に關する法律案(中西功君「三人出てしまうから定足數に足りるか足りないか」と述ぶ)竝に政府職員の俸給等の支給に關する措置等に伴う大藏省預金部外三特別會計に對する一般會計の繰入金に關する法律案、この兩案を一括して採決をいたしたいと思います。兩案につきまして原案に贊成の諸君の御起立を願います。 〔總員起立〕
というのは、最近議員が登院しておる者が少いものですから、定足數を缺いで議員総會ができないのです。そのために決定が遅れて行くことになるのですが、取敢えず本日はこの問題は決定せずに、明日まで延ばして頂きたい。
定足數の問題は、實は豫備審査でありますので、從來の慣例によりまして、豫備審査の間は定足数が足らないでも開いておるのでありすすから差支えないかと、こう考えますが、實はこの補正の特第九號案は、この會議が開かれる直前に御提案になつたのであります。
「社會黨はどうしたか」「社會黨はたれも委員がいないではないか」「われわれは朝から待つておるのだ」「委員長承知しないぞ」「定足數を缺いおるのは與黨ではないか」と呼び、その他發言する者多く議場騒然〕
〔「定足數がない」「開會のときにあつた」「今ない」と呼び、その他發言する者多し〕
すでに……(「委員長、發言中じやないか」「定足數を缺いているじやないか」「自分で定足數を缺いておつてどうしたんだ」と呼ぶ者あり……討論にははつておるのでございますから……(「食糧管理法ははいつていない」と呼び、その他發言する者多し)……もし本案に對する、討論に對する御意見の發表がなければ、これより討論に入ります。成瀬君。
〔「定足數が缺けている」「法律違反」と呼び、その他發言する者あり〕
○寺本委員 私は今議事中進行の聲がありますから、委員長にお尋ねいたしますが、異議がない場合は、定足數を缺いておつても、關連してこれは認むべきでありますが、この公團問題のごときいろいろの意見があつて、異議のあるものは、定足數を缺いておつても、そのままこれを進めていつて差支えないでしようか。
尚國會法の解釋の問題について二、三事務局の方から問題が出まして、お諮りいたしたいと思つておるのでありますが、本會議の方が定足數が缺けておるので、こちらの方を休憩して貰いたいということですから、これで休憩いたします。 午前十時五十三分休憩 —————・————— 午後一時五十六分開會
こういう規定がございますが、そうすると大體もちまわりでも何でもよい、とにかく三人以上の同意がありさへすれば會談の定足數や何かには關係せずにものがきめられるという意味ですか。
第四には、委員會の議事運營に關し、委員會の定足數は半數以上、議事は出席委員の過半數によつて決する。可否同數のときは委員長の決するところによると、他の場合とほとんど同じであります。委員會の事務を處理させますために、事務局を設ける。事務局長その他の所要の職員を置くのでありますが、事務局職員は委員會の意思によつてその進退を行うのであります。
これはやや事務的な改正でありまして、「議事を開き議決する場合には、必ず議員の定數の半數以上の議員が出席しなれけばいけない」、こういう原則を示しておる規定でありますが、その「議事を開き」というのは、實は議會が議決をしましたり、或いは選擧をいたしましたりするような場合、即ち最も廣い意味における會議を開く場合の定足數を示した規定なのであります。
それからあとの審議方法といたしましては、委員會は委員長をもつて組織されますとか、あるいは會議の定足數であるとか、あるいは過半數の議決であるとか、幹事、書記を置きますようなことでありますとか、大體他のこの種の會議體から考えまして、普通考えられておりますようなことを書きたいつもりでございます。
五人になり七人になりますと、だんだん責任が分散いたしまして、毎日でも會合してもらわなければならぬ會議が、やれ定足數を缺いたとか何とかいうことで流れやすくなり、また一々集まるよりも害面審議で囘覽にでもして決をとるようにしたらどうかということになり、なかなかこれはむずかしいのであります。
それから模範定款例としてお示ししました三十七條の、普通の總會の定足數についてのお尋ねでありますが、何分の一というて具體的な數字は書いてないのでありますが、これは組合の實情に應じまして、組合の組合員が非常に多いとか、或いは組合の地域が非常に廣いというような場合には、餘り大きな數字を期待することも困難であるというふうなこともありますので、具體的なことは避けたのであります。
○説明員(小倉武一君) 總會の定足數を如何樣にするかということは、法律では特別決議の以外は出席者につきましての制限は別段いたしておりません。從つて論理上は二人以上出席すれば總會が成立つということになるのです。
但しその場合に、この前勞働省の問題でも、合同と申しますけれども、定足數まで問題にしながら、いよいよ採決のときには決算委員だけでやる、こういうことに對して非常に不平がありまして、やはり合同をしておるならば採決まで勞働委員會の方にも同じようにやつて欲しい、こういう意見でございますので、この點を申し添えて置きます。兩方の委員會に合同にせられることを希望いたします。